公休日に資格取得? 4月2日から勤務開始
2018.02.13
- Q
カレンダーをみると4月1日は日曜日(当社の公休日)でした。正社員に関して、1日入社の被保険者資格取得日は、就労を開始する2日にずれるのでしょうか。【静岡・E社】
- A
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契約初日の「1日」から
健保法35条や厚年法13条では、適用事業所に使用されるに至った日から資格を取得するとしています。使用される日とは、事実上の使用関係が発生した日とされています(昭3・11・17社保発751号)。
通常、雇用契約開始日は、勤務開始日と一致すると考えられますが、一致しない場合、報酬の支給開始を参考に事実上の使用関係が発生した日を決定します。…
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平成30年2月12日第3148号16面 掲載