週の変形制採用できるか 異なる事業混在したら

2018.02.09
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 業務の繁閑に対応するため変形制を検討しています。変形期間には、「週」「月」「年」があります。週単位は、事業の種類が制限されるようですが、1日の中で小売と製造が混在するときどう扱うのか、「週」がダメなら「月」を検討するのはどうでしょうか。【京都・N社】

A

独立性なければ一括も 「月」は始業終業を特定

 1週間単位の労働時間制(労基法32条の5)は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多いが、忙しい日にはある程度長く働くかわりに、忙しくない日は労働時間を短縮したり、休日にするといった弾力的な運用を可能にする制度です(昭63・1・1基発1号)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成30年2月15日第2300号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。