週の変形制採用できるか 異なる事業混在したら
2018.02.09
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業務の繁閑に対応するため変形制を検討しています。変形期間には、「週」「月」「年」があります。週単位は、事業の種類が制限されるようですが、1日の中で小売と製造が混在するときどう扱うのか、「週」がダメなら「月」を検討するのはどうでしょうか。【京都・N社】
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独立性なければ一括も 「月」は始業終業を特定
1週間単位の労働時間制(労基法32条の5)は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多いが、忙しい日にはある程度長く働くかわりに、忙しくない日は労働時間を短縮したり、休日にするといった弾力的な運用を可能にする制度です(昭63・1・1基発1号)。…
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平成30年2月15日第2300号 掲載