「通院休暇」の与え方は? 丸1日付与が必要か

2018.02.09
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Q

 当社は小規模会社で、今回、従業員から初めて「通院休暇」の申請を受けました。就業規則上は、「妊娠23週までは4週に1回与える」等の規定となっています。「1回」とは「1日」という意味になるのでしょうか。申請者は、前職の会社で丸1日の休暇をもらっていたと話しています。【岩手・D社】

A

必要な時間確保で足りる 就業規則にルールを規定

 事業主は、妊娠中・出産後の女性労働者を対象として「母性健康管理に関する措置」を講じる義務を負っています。

① 保健指導・健康診査を受けるために必要な時間の確保(均等法12条)

② 勤務時間の変更・勤務の軽減等(同13条)

 一般には、①の措置を「通院休暇」と呼んでいます。通院休暇の回数は、均等則2条の4で以下のとおり定められています。…

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平成30年2月15日 第2300号 掲載
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