任継の報酬も影響か 傷病手当金計算が変更

2016.03.28
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 休日の交通事故が原因で、年休消化して退職する者がいます。傷病手当金の計算方法が変わり、任意継続被保険者となった月の報酬は影響するのでしょうか。【京都・I社】

A

在職期間中のみで計算

 傷病手当金は、療養のため、労務に服することができなくなった日から起算して4日目から支給されます(健保法99条)。待期期間の3日間について、報酬の支払い有無は関係がなく、4日目以降、年休を消化して100%の賃金が支払われている間は、「支給停止」の状態です。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成28年3月28日第3058号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。