任継の報酬も影響か 傷病手当金計算が変更
2016.03.28
- Q
休日の交通事故が原因で、年休消化して退職する者がいます。傷病手当金の計算方法が変わり、任意継続被保険者となった月の報酬は影響するのでしょうか。【京都・I社】
- A
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在職期間中のみで計算
傷病手当金は、療養のため、労務に服することができなくなった日から起算して4日目から支給されます(健保法99条)。待期期間の3日間について、報酬の支払い有無は関係がなく、4日目以降、年休を消化して100%の賃金が支払われている間は、「支給停止」の状態です。…
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平成28年3月28日第3058号16面 掲載