正社員登用後の解雇手続きは パートから転換制度 「試用期間」適用できるか
2018.02.21
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パート社員の中に大変優秀な方がいて、このたび転換制度の適用を受けて正社員に登用されました。ところが、登用後すぐに、直属の上司(部長)と仕事上の問題で口論するという事件が起きました。激高した上司は、「まだ試用期間のはずだから、解雇すべき」と主張します。確かに新卒正社員には試用期間の規定がありますが、機械的に適用できるのでしょうか。【愛知・G社】
- A
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30日前には予告が必要
試用期間は、主として勤務態度や能力の観察期間として用いられます。「当初知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、引き続き雇用しておくことが適当でない」場合には、留保解約権を行使できます(三菱樹脂事件、最判昭48・12・12)。…
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平成30年2月19日第3149号16面 掲載