通勤災害に健保使った? 是正したいがどうする
2013.01.01
- Q
欠勤した従業員が、実は通勤途上に階段事故によるけがをしており、病院には健康保険証を提示して治療(健康保険の療養給付)を受けていたことが判明しました。通勤災害と思われますが、会社として、どのような対応が必要になるでしょうか。【福岡・S社】
- A
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7割返還し労災請求 事業主は手続き「助力」を
労働者が業務上あるいは通勤途上に災害に遭い、病院で療養を受けるときに、健康保険の療養給付を受けること(健康保険証を使うこと)はできません。当該被災が労災であった(あるいは労災が疑われる)場合には、速やかに会社に報告して正しい手続きをする必要があります。しかし、諸般の事情により、健康保険で受診し、後日、労災保険へ切り替えるケースも考えられますので、以下に解説します。…
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平成25年1月1日第2177号 掲載