妻死亡時から遡及払い? 夫に遺族基礎年金支給へ
2013.01.01
- Q
年金に関する法律が改正され、妻が死亡したときは、夫が遺族年金を受け取れるようになるというニュースを目にしました。つい先日、妻を亡くしたばかりの労働者がいますが、さかのぼって適用されるといった救済措置があるのでしょうか。【愛媛・D社】
- A
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法の施行日前は対象外 「子」がいることが条件
ご覧になったニュースは、遺族基礎年金(国民年金)関連の改正です。遺族厚生年金に関する取扱いは、従来と変わりません。
改正法の施行は、平成26年4月を予定しています。新しい規定が適用されるのは、「施行の日以後に死亡した被保険者等」です。それ以前の死亡者は、対象になりません(国民年金法平24附則8条)。
平成26年4月以降、「妻が死亡した夫」に対する年金の取扱いは次のとおりとなります。…
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平成25年1月1日第2177号 掲載