週44時間制の対象外に? 労働保険関係を一括
2013.01.01
- Q
支店の労働保険事務について、本社で継続事業の一括申請を検討しています。本社でまとめて「一の事業」と扱うことになると、各支店で週44時間制を適用することはできないのでしょうか。【三重・U社】
- A
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もともとは「独立事業」 適用報告出したか確認
商業や保健衛生業、接客娯楽業などの事業のうち、常時10人未満の労働者を使用する者については、1週間について44時間まで労働させることができます(労基則25条の2)。また、労使協定において、1カ月以内の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が44時間を超えない定めをした場合には、特定された週において44時間あるいは1日8時間を超えて労働させることができます。…
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平成25年1月1日第2177号 掲載