身元保証人に賠償請求か 採用したとき契約書提出
2013.02.01
【労働基準法】
- Q
採用内定者に対し、例年、必要書類として身元保証書の提出を求めています。万が一、事故が起こったときには保証人に対して賠償を請求できるのでしょうか。【広島・B社】
- A
-
判例では一部のみ認容 最長でも効力5年間
採用に当たっては、企業として必要な各種の書類の提出を労働者に求めるのが通常です。労基法107条に基づく労働者名簿に住所等を記入するために、就業規則等において、一般的に、戸籍謄(抄)本、住民票の写し等の提出を求める旨を規定していることがありますが、可能な限り「住民票記載事項の証明書」で処理するよう求められています(昭50・2・17基発83号、厚生労働省「モデル就業規則」)。…
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平成25年2月1日第2179号 掲載