妻の振替加算が少ない? なぜ加給年金と差あるか
2013.02.01
【厚生年金保険法】
- Q
このたび、妻が65歳に達したので、私の年金から配偶者加給年金額が減額されることになりました。しかし、妻が受け取る振替加算額をみると、私の年金の減額分よりはるかに少ない額です。同額が付け替えられるのなら納得がいきますが、なぜ金額にこれだけ差が出るのでしょうか。【岡山・M生】
- A
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夫婦合計で公平な金額に 若い人ほど老齢年金高い
老齢厚生年金の受給権者(お尋ねの場合は夫)が、その権利を取得した当時、65歳未満の配偶者(同妻)がいて、生計維持関係にあれば、老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されます(厚年法44条1項)。さらに、受給権者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額に特別加算が上乗せされます(厚年法昭60附則60条2項)。…
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平成25年2月1日第2179号 掲載