化学物質の表示方教えて 規則改正行われたと聞く

2013.02.15 【労働安全衛生法】
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Q

 化学物質の名称等の容器等への表示について、最近、労働安全衛生規則の改正が行われたそうですが、どのような内容でしょうか、ご教授ください。【静岡・B社】

A

対象拡大し努力義務に 生活で供されるもの除く

 危険性または有害性を有することが明らかになっている化学物質が数多く存在しています。そうした中で、化学物質の名称、成分、人体に及ぼす作用等の情報を承知していれば防げたかもしれない労働災害が少なくない状況にあります。また、平成15年には、化学物質の危険性および有害性を、引火性、発がん性等の約30項目に分類したうえで、危険性や有害性の程度等に応じて、どくろ、炎等の標章を付すこと、取扱上の注意事項等を記載した文書(安全データシート)を作成、交付すること等を内容とする「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」が国際連合から示されました。…

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平成25年2月15日第2180号 掲載
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