パソコン内に就業規則? 現場事務所は1台のみ

2013.02.15
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Q

 就業規則について、本社では社内LANで閲覧できる仕組みが整っていますが、現場事務所には、責任者のパソコン1台しかありません。その都度、みんなが確認できれば問題ないでしょうか。【福島・S社】

A

「作業場」ごと周知を 閲覧用の機器設置

 就業規則は、労働者の労働条件や職場で守るべき規律等を定めたものです。少なくとも各職場の見やすい場所に掲示するか、あるいは労働者がいつでもみることができる場所に備え付ける等の方法により、労働者に周知させる必要があります。

 就業規則や労基法に基づく労使協定等は、所定の方法により周知する義務があります。その方法は、次の3種類と定められています(労基則52条の2)。…

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平成25年2月15日第2180号 掲載
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