月末採用で年金どうなる 在老いつから適用か
2013.02.15
- Q
当社を退職し、年金を受給中の高齢者がいます。以前働いていた部署で人手が足りなくなり、急きょ、この方を再雇用することになりました。仮に30日付で採用したとして、その月分の年金はどうなりますか。【高知・U社】
- A
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入社月から調整の対象 「翌月」ではない
在職老齢年金の仕組みは、「受給権者が(厚生年金の)被保険者である日が属する月」に適用されます(厚年法附則11条)。被保険者資格は、適用事業所に使用されるに至った日に取得します(厚年法13条)。
月末(30日)に採用されたとしても、その月から在職老齢年金の対象となります。…
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平成25年2月15日第2180号 掲載