賃金下がるほど給付増か 65歳まで継続雇用義務に

2013.02.15
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Q

 高年齢者法の改正で、「希望者全員65歳まで継続雇用」という基本原則が示されました。定年前の評価が低く、再雇用後の賃金も低めに設定せざるを得ないケースも起こり得ます。この場合、「賃金の低下幅が大きいほど、雇用保険の継続雇用給付も増える」という理解で間違いないでしょうか。【愛媛・M社】

A

60歳時と比べ支給率決定 61%未満は15%で固定

 高年齢者雇用継続給付には、基本給付金と再就職給付金の2種類がありますが、その計算方法は基本的には同じです。

 本欄では、基本給付金の規定をご紹介します。給付金の額は、原則として60歳到達時の賃金水準(A)と60歳以降の各月に受けた賃金額(B)を比較し、その低下率をベースに決定します(雇保法61条)。…

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平成25年2月15日第2180号 掲載
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