休日出勤する前に代休か 同一週内の平日と入替え
2013.03.01
- Q
日曜日に休日出勤する従業員から、事前に同一週内の平日を休ませてほしいと「代休」の申請がありました。どちらかというと、代休ではなくて「休日の振替」の方が正しいような気もしますが、休日労働に対する割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。【埼玉・T社】
- A
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代償的なもので事後付与 「振替」扱いが妥当
労基法上は、週1日の休日の取得が義務付けられています(35条)。例えば、週休2日制で日曜日を法定休日として特定していれば、一方の土曜日は所定休日となります。日曜日の出勤には3割5分以上の割増賃金が必要になるのに対して、土曜日については支払う必要はありません。…
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平成25年3月1日第2181号 掲載