出産遅れて手当どうなる 「就労不能」が条件か

2013.03.01 【健康保険法】
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Q

 従業員が「まもなく出産予定日の6週間前になるので、産休が欲しいといってきました」が、まだ就労に差し障る状況とは思えません。出産手当金は、「就労不能」でなくても支給されるのでしょうか。早めに産休に入り、出産が遅れた場合、どうなるのでしょうか。【鹿児島・A社】

A

産後56日に上乗せ 対象は「不就労期間」

 労基法の産前休暇は、「6週間(多胎妊娠14週間)以内に出産予定の女性が請求」する場合に与える必要があります。「分娩予定日は産前6週間に含まれる」(昭25・3・31基収4057号)と解されています。

 健保の出産手当金は、…

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平成25年3月1日第2181号 掲載
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