65歳から「経過的加算」? 定額部分出ない世代
2013.03.01
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昭和24年4月2日以降に生まれた男性は、60歳代前半の老齢厚生年金のうち、定額部分は一切支給されません。65歳に達するまでは、報酬比例部分のみ支給されます。このような人であっても、65歳以降は、経過的加算を受給することができるのでしょうか。【山口・B社】
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60歳後の加入期間を反映 老齢基礎年金との差額
60歳代前半の老齢厚生年金を受給している人が、65歳に達すると、法律の本則に基づく老齢厚生年金(厚年法43条)と老齢基礎年金(国民年金法27条)を受給します。さらに、老齢厚生年金には、法律の附則に基づく経過的加算(昭60附則59条2項)が上乗せされます。…
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平成25年3月1日第2181号 掲載