表示必要な化学物質は? 名称だけでなく作用も
2013.03.15
- Q
2月15日号48ページに化学物質の名称等の表示等について記載がありましたが、安衛法では、化学物質の名称等の表示等について、どのようなことを定めているのでしょうか、規則における対象物の違いを含めてご教示ください。【茨城・M社】
- A
-
法では通知も義務化 譲渡提供時は文書交付
労働者が、取り扱う化学物質等の名称、成分、危険有害性等を知らなかったことによって生じる労働災害を防止するために安衛法では化学物質等の名称、成分、人体に及ぼす作用等を容器または包装に表示すること等が義務付けられています。
名称等の表示制度について
化粧品等の主として一般消費者の生活の用に供するための容器または包装を除き、爆発性の物、発火性の物等の労働者に危険を生ずるおそれのある物もしくは…
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平成25年3月15日第2182号 掲載