両親に監督者責任あるか 子の蹴ったボールで事故
2013.03.15
【交通事故処理】
- Q
小学6年生の息子が小学校の校庭でサッカーをしていて、シュートが大きく外れて校庭の外にボールが出たようです。道路をバイクで走っていた人にボールがぶつかり、転倒し骨折で入院してしまいました。被害者の弁護士から、親である私たちに対して損害賠償請求するという通知が来たのですが、監督者としての責任はあるのでしょうか。【兵庫・A生】
- A
-
親権者として注意義務が 危険予知でき過失相殺
民法上、不法行為責任を負うのは、故意または過失によってその不法行為を行った本人というのが大原則です。しかし、民法では、未成年者(法712条)と精神上の障害がある者(法713条)については、責任を負わない場合があります。そして、その場合にはその者を監督する法定の義務を負うものが替わって賠償責任を負うことが原則となります(法714条1項本文)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成25年3月15日第2182号 掲載