妊娠の申告義務付けたい 危険有害業務避ける目的
2013.04.01
【労働基準法】
- Q
当社では、重量物の運搬をはじめさまざまな危険有害業務業を取り扱っています。妊娠した女性には、1日も早く申し出てもらいたいところですが、なかなか徹底されません。危険な業務に従事させるわけにもいかず、どのように対応すべきでしょうか。【大阪・U社】
- A
-
不利益ない旨周知徹底を 残業制限等は請求が前提
労基法65条では、産前産後休業の期間である産前6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)および産後8週間は、原則として使用者に対して就業禁止の措置を講じるよう求めています。労基法以外でも、均等法、女性労働基準規則等で、母性保護のための規定が設けられています。
ご質問の危険有害業務(労基法64条の3)について、女性則2条1項では、重量物の運搬や著しく暑熱あるいは寒冷な場所における業務等、24業務の就業を禁止しています。…
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平成25年4月1日第2183号 掲載