賃料徴収し報酬どう計算 現物給与の取扱い変更に

2013.04.01
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Q

 現物給与の取扱いが変わる、というお知らせをみました。当社では、従業員に社宅・寮を提供していますが、標準報酬月額の決定上、特に考慮していません。先輩の話では、「本人から一部費用を徴収しているから大丈夫」とのことですが、今回の改正は、本当に何の影響もないのでしょうか。【群馬・R社】

A

事業所所在地で価額適用 告示との差額換算する

 現物給与の価額は、「その地方の時価によって、厚生労働大臣が定め」ます(健保法46条)。平成21年以降、労働保険・社会保険・船員保険共通で、告示により定める形となっています。

 ただし、金額が示されているのは、「食事で支払われる報酬等」と「住宅で支払われる報酬等」の2種類だけです。現在使われている数字は、平24・1・31厚生労働省告示36号で定められているものです。…

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平成25年4月1日第2183号 掲載
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