繰下げで振替加算も得? 配偶者が65歳到達

2013.04.01 【厚生年金保険法】
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Q

 当社役員から、妻の老齢基礎年金について質問を受けました。「もうすぐ65歳になり、老齢基礎年金と振替加算を受けられるようになる。繰下げすると、どのくらい得か」というのですが、振替加算の取扱いがよく分かりません。老齢基礎年金の本体と同じなのでしょうか。【島根・I社】

A

基礎年金本体のみ対象 月ごとに0.7%増額

 老齢基礎年金は、65歳に到達した日に受給権を取得します(国民年金法26条)。65歳に到達した時点で、老齢厚生年金の受給権者(被保険者期間20年以上)等により生計を維持されているとき(つまり、夫の老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算されているとき)は、…

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平成25年4月1日第2183号 掲載
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