化学物質 作業環境の測定方法は? 専門機関へ依頼すべきか
2013.04.15
- Q
特定化学物質を使用する場合に、労働安全衛生法では、作業環境の改善等のために作業環境の測定は、どのようにしなければならないのでしょうか。また、作業環境の測定の実施は、測定の専門機関に依頼しなければならないのでしょうか、ご教示ください。【広島・N社】
- A
-
6カ月ごとに試料採取を 資格者不在なら外部委託
作業環境測定は、職場における労働者の健康管理の基礎的な要素として欠くことのできないものであって、作業環境を改善する端緒となるとともに、作業環境の改善のために採られた措置の効果を確認する機能を有するものです。
1 作業環境測定とその実施方法等について
安衛法65条において、事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければならないこととされ、作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければなりません。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成25年4月15日第2184号 掲載