休暇でも不利益変更か 取得の条件を制限
2016.04.04
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一定の勤続年数に達した社員に、特別に5日間連続の「リフレッシュ休暇」を10年に1回付与しています。これまでは夏季休暇や年末年始休暇の前後に取得するのも可能としていましたが、あまり長期の休暇を取ると業務に支障が生じる場合があるため、取得できる時季を制限することを検討しています。法定外の特別休暇ですが、就業規則の不利益変更になるのでしょうか。【広島・I社】
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労働者に合意取るのが原則
法律上付与が必要な休日ではなく、10年に1回特別に付与する休暇であっても「休暇に関する事項」になるので、就業規則に定め労基署に届け出る必要があります。規則の内容を変更した場合も同様です(労基法89条)。…
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平成28年4月4日第3059号16面 掲載