裁量労働制も時間管理? 「みなし」は適正か
2013.04.15
- Q
専門業務型の裁量労働制の「みなし時間数」について、いくら裁量労働でもある程度は勤務実態を把握して、実態に見合った労働時間かどうか管理する必要があると思うのですが、労基法等ではどのように定められているのでしょうか。【東京・Y社】
- A
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把握算定する義務免除 深夜や休日は許可制に
実労働時間にかかわらず、一定の労働時間勤務したものとみなして定額の賃金を支払う制度を「みなし労働時間制」といいます。労基法上のみなし制は、大きく「事業場外労働」(38条の2)と「裁量労働制」に分けられます。裁量労働制には、「専門業務型」(38条の3)と「企画業務型」(38条の4)の2つがあります。
事業場外労働が、労働時間を算定し難いときに適用できるのに対して、専門業務型の裁量労働制は、…
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平成25年4月15日第2184号 掲載