60歳から任意加入したい 受給資格満たすが可能か
2013.04.15
- Q
嘱託従業員の奥さんが、間もなく60歳になります。ご本人の話では、「妻が国民年金への任意加入を希望している」ということです。奥さんは既に国民年金の受給資格を満たしていますが、それでも任意加入が可能なのでしょうか。【山形・G社】
- A
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年金額増やすための措置 権利得ても喪失しない
配偶者(ご主人)が65歳未満の老齢厚生年金の被保険者である場合、60歳未満の専業主婦は国民年金の第3号被保険者となります。奥さんが60歳になれば、基本的に第3号被保険者の資格は喪失となります。
奥さんは「任意加入」を希望されているということですが、任意加入の規定には2種類あります。…
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平成25年4月15日第2184号 掲載