欠勤多い月もカウントか 基本手当の受給資格期間

2013.04.15
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Q

 入社後、たまたま配属先の部署で残業が続き、退職を申し出てきた従業員がいます。在籍期間はほぼ6カ月ですが、途中にちょっと欠勤の多い月が存在します。失業給付の受給資格を満たすか否か微妙な状況ですが、「欠勤の多い月」がどう扱われるかを教えてください。【福島・J社】

A

欠勤控除するかで異なる 深夜労働は2暦日換算も

 基本手当(失業給付)を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上ないといけません(雇保法13条1項)。しかし、特定受給資格者または特定理由離職者に該当すれば、離職の日以前1年間に被保険者期間6カ月以上で条件を満たします(同2項)。

 特定受給資格者とは、一般的には倒産・過去等により離職を余儀なくされた者を指します。…

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平成25年4月15日第2184号 掲載
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