過半数代表者また選ぶか 直近の者にお願いしたい
2013.05.15
【労働基準法】
- Q
就業規則を見直すため、過半数代表者を選ぶことになりました。つい先日、36協定を更新・締結したときに選んだばかりです。引き続き同じ者から意見聴取してもらう形にしても問題ないでしょうか。【群馬・T生】
- A
-
任期制採ることもできる 一般的にはその都度選出
時間外・休日労働(36)協定等を締結するときの労働者側の代表者は、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、ない場合には事業場の労働者の過半数を代表する者と定められています。その他、賃金控除協定(法24条)や年休の計画的付与(法39条)等の労使協定を締結したり、就業規則を作成・変更するときも代表者を選任します。…
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平成25年5月15日第2186号 掲載