日雇いも免除対象か 高年齢者の雇用保険料 「日々紹介」を受ける形

2018.03.01
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Q

 新規事業の関連で、「日々紹介」の利用を検討しています。業務の性質から、対象者には高齢者も多いと予想されます。そこで疑問なのですが、日雇労働被保険者の場合、雇用保険の「高年齢者の保険料免除」の対象になるのでしょうか。平成29年から高年齢者の取扱いが変わったようで、いろいろと情報を収集しています。【山口・I社】

A

猶予関係なく納付義務

 「日々紹介」とは、労働者を日単位で顧客企業に紹介する仕組みです。職業紹介事業者は、求人者と求職者の雇用関係の成立をあっせんします。

 個々の労働者は、紹介された企業と直接、雇用契約を締結します。ですから、雇用保険も紹介先で適用を受けます。

 日々雇用される者・30日以内の期間を定めて雇用される者は一般被保険者にはなりませんが、日雇労働被保険者になり得ます(雇保法43条)。

 雇用保険関連で事業主が納付義務を負うのは、一般保険料(そのうち雇用保険分)と印紙保険料です。…

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平成30年2月26日第3150号16面 掲載
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