退職再雇用の扱いは? 精神障害者に算定特例
2018.02.28
【障害者雇用促進法】
- Q
短時間働く精神障害者を、障害者雇用率の計算等で「1人」とカウントする特例が設けられたと聞きました(本紙平30・1・22付3145号1面)。退職後3年以内に雇用された者は除く、とあります。グループ会社で再雇用した場合も対象外でしょうか。【新潟・B社】
- A
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グループ会社は同一扱いも
要件の1つに「新規雇入れ(精神障害者保健福祉手帳の交付日)から3年以内の者」があります。障雇法の施行日である平成30年4月時点で入社していても、3年を経過するまでは特例の対象になり得るとしています。…
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平成30年2月26日第3150号16面 掲載