法定帳簿は全て調製? 正社員と臨時雇用が混在
2018.03.02
- Q
正社員の他、催事で日雇いのスタッフも臨時で雇用していますが、法定の帳簿は全ての人について調製しなければいけませんか。【神奈川・T社】
- A
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賃金台帳は全員に必要
一定の事業場に備え付けを義務付けられた帳簿は「法定三帳簿」と呼ばれており、一般に労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の3点を指します。
「労働者名簿」は労基法107条を根拠とするもので、労働者の氏名や生年月日のほか、従事する業務や雇入れの日付を記載する必要があります(労基則53条)。…
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平成30年2月26日第3150号16面 掲載