交通事故で補償どうなる 第三者行為災害に該当

2013.06.01
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Q

 当社の社員が、私有車で通勤の途上、衝突事故を起こしました。幸い軽症で、通院による治療になりますが、相手方が存在する事故の場合、通常の労災保険の手続きと異なる点はあるでしょうか。【茨城・O社】

A

自賠責と二重給付されず 控除を7年に延長予定

 本件は、労災保険法上の「第三者行為災害」に当たります。第三者行為災害とは、労災保険給付の原因である災害が、労働者が、外出時あるいは通勤途上に交通事故等に遭遇し、負傷したり死亡したりする等、第三者の行為によって生じたもので、労災保険の受給権者である被災労働者または遺族に対して、当該第三者が損害賠償の義務を有するものをいいます。「第三者」とは、当該災害に関する保険関係の当事者以外の者のことを指します。

労災保険の手続き

 交通事故等による被災での治療においても、通常と同様、医療機関が労災病院、労災指定病院等であれば、業務上災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式5号)」、通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)」を提出することにより、医療機関から労基署に報告され、療養の給付を受けることになります。

 そのうえで、ご質問のような第三者の行為による災害において、被災者等が第三者行為災害について保険給付を受けようとする場合には、…

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平成25年6月1日第2187号 掲載
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