時間単位の端数繰越し? 協定日数に加算すべきか
2013.06.01
- Q
当社では、時間単位年休の取得日数を労使協定により3日分と定めています。時間単位年休を取得した結果生じた1日未満の端数時間を翌年に繰り越すときには、労使協定の日数にプラスして付与することになるのでしょうか。【佐賀・J社】
- A
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5日以内なら設定自由 未消化分から原則取得
時間単位年休は、労基法39条4項により、事業場の過半数労働組合(ないときは過半数代表者)との書面による協定により与えることができます。
使用者は、時間を単位として年休を与える労働者の範囲や、その他、年休1日の時間数(1日の所定労働時間数を下回らないもの)を定めなければなりません。1時間単位ではなく半日等まとまった形で与えることもできます。…
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平成25年6月1日第2187号 掲載