就業規則の「周知」とは? 常時閲覧がしにくい現場
2018.02.23
【労働基準法】
- Q
当社は、建設会社ですが、就業規則の周知について質問があります。工事現場で監督者が規律違反者を注意したところ、当人は「就業規則をみたことがないから、服務規律も知らない」と反論しました。当社では、会社のHP上で就業規則の確認ができます。周知義務は果たしていると考えますが、いかがでしょうか。【長野・E社】
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請求時の提示も含まれる 「作業場」ごとに必要
まず、周知義務の内容を再確認しましょう。使用者は、労基法等の要旨、就業規則、労基法に基づく労使協定、労使委員会の決議を、「常時作業場の見やすい場所へ掲示その他の方法によって労働者に周知」する義務を負います(労基法106条)。
大多数の会社では就業規則中に服務規律の章等を設けていますが、就業規則である限り周知義務の対象となります。…
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平成30年3月1日 第2301号 掲載