標準報酬月額据え置くか 支払基礎日数が不足
2018.02.23
- Q
産休から復帰後、短時間勤務を選択した従業員がいます。賃金が下がるので、標準報酬月額の変更を予定していました。ところが、体調の不良で休みが増え、報酬の支払基礎日数が17日を割り込む月が発生してしまいました。標準報酬月額が下がらないと、保険料負担も減りませんが、なんとかならないのでしょうか。【愛媛・S社】
- A
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産前産後は1等級で改定 17日未満の月除いて計算
標準報酬月額は、原則として1年固定ですが、例外が設けられています。
①随時改定(健保法43条)
②育児休業等を終了した際の改定(同43条の2)
③産前産後休業を終了した際の改定(同43条の3)いずれも、3カ月の「実報酬月額」の平均と本人の「標準報酬月額」を比較し、一定以上のかい離が生じたとき、調整する仕組みです。…
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平成30年3月1日 第2301号 掲載