逸失利益の算定に影響? 事故被害者がその後自殺
2018.02.23
【交通事故処理】
- Q
交通事故で片方の眼を失明し、もう一方の眼も視力が0.6になるという後遺症(症状固定は事故の1年後)を負った被害者(事故当時30歳)が事故の2年後に自殺して死亡してしまいました。事故の賠償額について折衝中でしたが、逸失利益の計算は、変わるのでしょうか。【東京・O社】
- A
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予見できれば賠償責任も 67歳までが計算期間
交通事故の被害者が自殺することは、通常発生する損害とまではいえず、特別の事情によって生じた損害というべきです。このような場合には、相当因果関係があるとき、すなわち加害者においてこのような特別の事情を予見しまたは予見できたとき(予見可能性があるとき)に限り賠償責任を負うとするのが最高裁判例の立場です(最判昭48・6・7等)。被害者が事故によって負った怪我の程度や後遺症の程度が重ければ、一般にそのことから将来を悲観し、自殺することはあり得るといえますので、加害者の予見可能性は肯定されやすいといえます。…
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平成30年3月1日 第2301号 掲載