月末退職し年金減額に? 翌月も在職老齢が適用
2013.06.01
- Q
嘱託再雇用者が退職した後、しばらくしてから会社に電話をかけてきました。2月末に退職したのですが、「3月分の年金も在職老齢年金の対象になって、減額されている」というのです。差額の請求が、可能でしょうか。【山形・Z社】
- A
-
資格喪失月は1カ月換算 額再計算され増額
月末退職という場合、年金額は2段階で調整されます。関連する条文が多々あるので、一つひとつチェックしていきましょう。
厚生年金の被保険者は、「事業所に使用されなくなったとき」には、その事実のあった日の翌日に資格を喪失します(厚年法14条2号)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成25年6月1日第2187号 掲載