介護短時間の利用開始日の起算点
2018.02.22
- Q
介護を理由とする短時間勤務の期間に関する質問です。「利用開始から3年間以上」、措置を講じる義務があるといいます。介護休業の取得が先行したときの起算日は、介護休業の取得開始なのか、文言どおり短縮開始のどちらなのでしょうか。
- A
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育介法23条3項では、労働者の申出に基づく連続する3年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならないとしています。
期間は、「当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する」とあります。
所定労働時間の短縮は、2回以上の利用をすることができる措置(則74条3項)とする必要があります。その他の措置は、フレックス制(労基法32条の3)、始業または終業の繰上げまたは繰下げ、介護費用の助成などです。個々の労働者の希望に応じた内容の措置を講じることまで義務付けられているわけではないと解されていますが(平28・8・2雇児発0802第3号)、3年の中で講じる措置内容を変更すること自体は可能とされています(厚労省QA)。
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