賞与カットは減給制裁か 遅刻や早退を欠勤扱い
2013.06.15
【労働基準法】
- Q
賞与の支給に当たって勤怠査定を行います。遅刻、早退が3回あれば欠勤1日として取り扱いますが、賞与を減額しても減給の制裁に当たるのでしょうか。【大分・D社】
- A
-
査定の範囲で減額可能 支給額決定後は制限及ぶ
減給の制裁とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、本来ならばその労働者が受けるべき賃金のなかから一定額を差し引くことをいいます。
労基法91条では、減給の処分は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないと定めています。1回の額とは、1つの事案を意味しています。…
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平成25年6月15日第2188号 掲載