36協定枠を超えて労働? 非常時の時間外命令
2014.01.01
【労働基準法】
- Q
工場内でボヤ騒ぎが起き、急遽、帰宅した従業員を呼び出して後始末等の時間外労働を命じました。原因はタバコの火の不始末によるものと考えられます。非常時の時間外労働時間も36協定の枠に含めるのでしょうか。含めるとして限度時間を超えても、非常時ということで許されるのでしょうか。【千葉・C社】
- A
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できる限り月45時間内に 健康への配慮が必要
時間外・休日労働(36)協定には、時間外または休日の労働をさせる必要のある具体的な理由、業務の種類、労働者数等を記入することになっています。具体的理由については、規定例を見る限り、例えば、「臨時の受注、納期変更等のため」「機械、設備等の修繕、据付、掃除のため」「当面の人員不足に対処するため」等、その事由を限定的に列挙するというよりも幅広く想定しているものが一般的でしょう。…
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平成26年1月1日第2201号 掲載