積荷の災害防止するには 落下対策に規定あるか
2014.01.15
【労働安全衛生法】
- Q
当社では、製品を倉庫に積み込んでいますが、積んだ荷が落下する事故がありました。荷の落下や荷の積込み作業による災害を防止するために、安衛法では、どのような対策を行わなければならないと規定しているのでしょうか、ご教示ください。【新潟・M社】
- A
-
2m以上なら作業主任者を 昇降設備や保護帽の定めも
倉庫に積んだ荷の落下や荷の積卸し作業による労働災害の防止においても、危険性または有害性等の調査(リスクアセスメント)を実施し、その結果に基づいて、作業管理、作業環境管理、労働衛生教育等を総合的かつ継続的に取り組むことが必要です。ここでは、安衛法の規定のうち、倉庫等に積んだ荷の落下や荷の積卸し作業による労働災害の防止に関係する主な事項についてご説明します。
1 作業主任者の選任について
事業者は、政令で定める作業について、一定の資格を有する者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮等を行わせなければなりません(安衛法14条、安衛令6条)。…
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平成26年1月15日第2202号 掲載