期間の途中で合意解約? 雇用契約書上に規定存在
2013.06.15
- Q
当社で、古くから使っているパート社員用の契約書をみると、「会社は業務上の必要性があるときは、期間途中で契約を解除できる」旨の規定が存在します。パート本人が同意して、労使で契約を交わせば、これに基づき雇用調整が可能と考えてよいのでしょうか。【岩手・U社】
- A
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やむを得ない場合のみ可 長年慣行あってもダメ
解雇とは、使用者による一方的な労働契約の解約をいいます。
民法では、「雇用の期間を定めなかった場合」(627条)と「雇用期間を定めた場合」(628条)に分けて、雇用契約の解約に関するルールを定めています。
一方、労働契約法では、…
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平成25年6月15日第2188号 掲載