コアタイム変更できる? 会議や研修が入る日など

2014.01.15
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では7時から21時までの間でフレックスタイム制を適用しています。最近、特定の部署で深夜帯に勤務することがあります。「特定の日」に従来のコアタイムの設定を外したり、丸1日にわたって会議や研修の日はすべてコアタイムとすることは可能でしょうか。【大分・D社】

A

運用が柔軟過ぎると問題 誠実勤務義務に抵触も

 フレックスタイム制では、始業および終業の時刻の決定は労働者にゆだねられ、使用者が決定できないことになっています(労基法32条の3)。例えば週5日の労働日のうち、4日はフレックス制で残りの1日は通常の労働時間制といった形式は、認められていません。

 フレックス制の特徴は、大きく2つあります。1つ目は、1日の労働時間において、労働者がその選択により労働することができる時間帯として、いわゆるフレキシブルタイムを設けることができることです。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成26年1月15日第2202号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。