教育訓練給付もらえるか 前職で受給した中途採用者
2014.01.15
- Q
当社では、入社1年後の社員に対し、雇用保険の教育訓練給付金の利用を勧めています(会社も、受講費用の一部を負担)。中途採用した従業員が、自分は前の会社に在職中、教育訓練給付を受けたことがあるといっています。当社で、再度受給申請が可能でしょうか。【広島・G社】
- A
-
3年空ければ原則可能 転職前後で通算もできる
教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者等が厚生労働大臣の指定講座を受講したとき、その費用の一部を補てんするものです(雇保法60条の2)。給付金の額は受講に要した費用の20%ですが、10万円を上限とします(現在、拡充も検討中)。
給付金を受給できるのは、「支給要件期間が3年以上」ある被保険者等です。ただし、暫定措置として、初回の申請者(給付金を一度も受けたことがない人)については、「支給要件期間」を1年に短縮する特例が設けられています(雇保法附則11条)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
平成26年1月15日第2202号 掲載