副業先へも通災扱いに? 給付額どのように計算
2013.07.01
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小売店を経営している当社は、業務に支障のない範囲で副業を容認しています。従業員の1人が次のアルバイト先の飲食店へ向かう途中、転倒負傷しました。本業から副業先へ向かう途中に被災した場合、当該従業員は労災保険が適用されるのでしょうか。また、その際の補償はどのように算出するのでしょうか。【静岡・M社】
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本業の賃金合算できない 補償や過重労働でリスク
いまだ不況を脱したとはいえない現状では、労働時間短縮等により賃金が減少し、生活設計に影響が生じるケースも出てくるかと思われます。そうした中、本意ではなくても、副業を認めざるを得ない企業も多くあるようです。
以前、二重就労のための移動中に生じた事故等は労災保険制度の対象ではありませんでしたが、就労スタイルの多様化に鑑み、平成18年の改正により二重就労先への移動途中の災害も通勤災害の補償対象となりました。…
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平成25年7月1日第2189号 掲載