副業先へも通災扱いに? 給付額どのように計算

2013.07.01
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 小売店を経営している当社は、業務に支障のない範囲で副業を容認しています。従業員の1人が次のアルバイト先の飲食店へ向かう途中、転倒負傷しました。本業から副業先へ向かう途中に被災した場合、当該従業員は労災保険が適用されるのでしょうか。また、その際の補償はどのように算出するのでしょうか。【静岡・M社】

A

本業の賃金合算できない 補償や過重労働でリスク

 いまだ不況を脱したとはいえない現状では、労働時間短縮等により賃金が減少し、生活設計に影響が生じるケースも出てくるかと思われます。そうした中、本意ではなくても、副業を認めざるを得ない企業も多くあるようです。

 以前、二重就労のための移動中に生じた事故等は労災保険制度の対象ではありませんでしたが、就労スタイルの多様化に鑑み、平成18年の改正により二重就労先への移動途中の災害も通勤災害の補償対象となりました。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成25年7月1日第2189号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。