危険運転致死罪を適用? 「脱法ハーブ」で死亡事故
2014.01.15
【交通事故処理】
- Q
先日、息子が交通事故を起こし、被害者を死亡させてしまいました。警察の話では、息子がいわゆる「脱法ハーブ」を吸引した状態で車を運転していたそうです。そして、逮捕の容疑として「自動車運転過失致死」ではなく、より罪の重い「危険運転致死」にあたると言われました。具体的にはどのような場合に適用されるのでしょうか。【大阪・N生】
- A
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運転に及ぼす影響で判断 最近の裁判で適用例あり
本件では、通常の自動車運転過失致死罪が適用されるのか、危険運転致死罪が適用されるのかが問題となっています。
危険運転致死傷罪は、アルコールなどの影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を運行させたことによって事故を起こし、人を死傷させた場合に、通常の自動車運転過失致死傷よりも法定刑を重くしたものです。脱法ハーブの影響を考慮して危険運転致死罪の適用を認めた判決が、今年の6月に名古屋地方裁判所で出されました。当時、全国で初めてという報道もなされたようです。…
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平成26年1月15日第2202号 掲載