年休の出勤率に含まず? 休業手当支払った期間

2013.07.01
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Q

 年次有給休暇を付与するためには、前年に全労働日の8割以上の出勤率があることが条件となっています。前年、事業の関係でやむを得ず、一部の従業員に休業手当を支払い休業させた期間があります。出勤率の計算上どのように扱えばいいのでしょうか。【大阪・C社】

A

不可抗力で労働義務なし 最高裁判決にも留意を

 労基法39条では、年休発生の要件として、前6カ月(1年)のうち「全労働日の8割以上の出勤」を条件にしています。

 8割出勤率の算定に当たっては、各日について労働日とみるべきか、出勤日とみるべきか否かが問題になります。出勤日ですが、①業務上傷病にかかり療養のために休業した期間、…

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平成25年7月1日第2189号 掲載
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