休業期間のみ資格喪失? 「介護」は保険料免除なし

2013.07.01
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Q

 この度、介護休業に入る従業員がいますが、本人は休業期間中の社会保険料は免除だと勘違いしていました。育児休業とは扱いが違うといったところ、「休業期間中、資格喪失すれば、保険料を払わなくて済むのではないか」といいます。そんな対応が、本当に認められるのでしょうか。【茨城・W社】

A

復帰前提で認められない 相当長期なら例外扱いも

 育児休業中の社会保険料免除は、健保法159条、厚年法81条の2で定められています。産前産後休業中の社会保険料も、平成26年4月1日以降、免除の対象となることが決まっています(健保法159条の3、厚年法81条の2の2)。

 しかし、介護保険料中の社会保険料免除に関しては、当面、規定が整備される予定はありません。…

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平成25年7月1日第2189号 掲載
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