共働きの妻に加入年金か 63歳から老齢支給開始

2013.07.01
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Q

 まもなく63歳に達する女性役員がいます。夫は他社で、嘱託として勤務しています。この場合、女性役員の年金に配偶者加給年金額が加算されるのでしょうか。【和歌山・Y社】

A

配偶者の「生計維持」必要 収入要件 夫は850万円未満

 60歳代前半の老齢厚生年金のうち、定額部分の支給開始時に生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が上乗せ支給されます(厚年法昭60附則60条)。平成25年度に63歳に達する女性は、63歳から配偶者加給年金額の対象になります。…

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平成25年7月1日第2189号 掲載
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