労災保険併給できない? 「後遺障害」が先に確定
2013.07.01
【交通事故処理】
- Q
通勤中に交通事故に遭い、むち打ち症で後遺障害が残りました。そこで労災保険に障害(補償)給付の請求で障害等級認定を行い14級が認定されました。先に、自動車保険でも14級が認定されその補償を受けましたが、労災保険の14級の補償金等は併給できないのでしょうか。【長崎・K社】
- A
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二重には補償されず 特別支給金のみ出る
後遺障害に関わる労災保険の給付「障害(補償)給付」には「障害(補償)年金(1級~7級)」と「障害(補償)一時金(8級~14級)」があり、14級の場合は、その保険給付として「給付基礎日額の56日分」がもらえます。…
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平成25年7月1日第2189号 掲載